本文へスキップ

遺言書作成will

遺言書作成サポート

遺言書とは人の最終意思の表示であり、遺産の分配方法を特定したい場合や、相続をめぐる家族間の争いを防ぐため、或いは生前お世話になった人に財産を譲りたい場合などに、遺言書の作成をお勧めしています。

なお、エンディングノートなどと異なり死亡時に一定の法律効果を発生させる重要な行為であるため、メモ書などではなく法律で定められた形式で作成しなければなりません。

また、遺言書は一度作成したら訂正・撤回などができないと言うことはなく、何度でも訂正・書き直しができますので、余り慎重になり過ぎずに作成することをお薦めします。

遺言の種類

◆ 自筆証書遺言

遺言者本人が直筆で書いた遺言書ですが、遺言の内容、保管方法、陰匿に注意する必要があります。
また、ワープロでの作成は認められず、日付けや署名・捺印といった絶対に記載しなければならない事項などがあります。

(1)自筆証書遺言作成サポート
 ご依頼者様がご自身で作成された自筆証書遺言書案が法的に有効なものかどうか、また、 相続人が相続手続きを速やかに行うことができるものであるか否かを専門家の目を通して確認し、遺言書の有効性と遺言を残される方の意思を十分に満たした遺言書となるようサポートを行います。

◆ 公正証書遺言

遺言書原案を元に、公証役場にて公証人が公正証書として作成する遺言で、遺言書の変造を防止できるほか、検認の手続きも不要で最も確実で安心な方法です。
なお、証人2名が必要で公証役場に同行頂かなくてはなりません。必要であれば証人は当事務所で対応します。

(1)公正証書遺言手続きサポートの内容
  ・公正証書遺言を作成するにあたり必要となる書類の収集
  ・遺言者の要望をヒアリング、及び遺言書原案の作成
  ・当事務所にて公証人と打ち合わせ
  ・公正役場への同行・証人としての立会い

(2)公正証書遺言手続きの流れ

   

◆ 秘密証書遺言

本人または代筆者が作成し公証人が確認する遺言で内容は秘密ですが、内容に不備があると無効になることがあります。
秘密証書遺言は実際にはほとんど利用されていません。

法定の遺言事項(遺言できる内容)

遺言書に記載できる事項は、以下のように法律で定められています。法定事項以外の内容を記載した場合、最終の意思表示として尊重はされますが法律上は無効であり、単なる事実上の効力しか認められません。

 項  目  内   容
 相続分の指定  法定相続分とは異なる内容の相続を希望する場合に、各々の相続人の相続分を指定することができます
 相続分指定の委託  第三者に各相続人の相続分の指定を任せます
 遺産分割方法の指定  不動産や株券など、どの財産を誰に与えるかなどを直接決めることができます
 遺産分割方法の指定の委託  第三者に上記遺産分割方法を決めてもらうことができます
 遺産分割の禁止  相続開始後、5年を超えない期間内に遺産分割をさせないようにします
 第三者への財産の遺贈  第三者など特定の人に、遺産分与(無償譲渡)ができます
 特別受益者の相続分指定、持ち戻しの免除  生前に財産をもらった人の相続分を減らしたり、逆に遺留分の範囲内でその持ち戻しを免除します。
 認知  まだ認知をしていない自分の子を認知し、相続人の資格を与えます
 未成年後見人・後見監督人の指定  未成年の子をもつ父母の死亡によって親権者がいなくなるような場合に、未成年の子のために後見人を指定したり、後見監督人を指定できます
 遺言執行者の指定  信頼の置ける人を遺言執行者として指定できます
 祭祀主宰者の指定  先祖の祭祀、墓などの承継者を指定します

      ※一般的に記載される事項であり全てではありません。詳しくはお尋ね下さい。




行政書士OFFICEノムラ

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目14番19号
     福島駅前ビル5階

公式キャラクター ユキマサくん