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法律用語 辞書dictionary

行政書士とは

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行政書士法で、その業務について『他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関係する書類等を作成することを業とする。但し、他の法律において制限されているものについてはこの限りではない。』とあります。また、『官公署に提出する書類を提出する手続及び、当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること等々・・』と続きます。

なんだか難しいことを書いていますが、要は行政書士とは国家資格者であり弁護士等他士業が専門としない業務を幅広くお客様に代わって行うことを業務とすると言っているのです。結果、行政書士が行う業務はかなりの広範囲になり、何をしているのかが分かりづらくなっているのかもしれませんね。

ひとことで言えば、行政書士は身近な街の法律家です。お客様の回りに起きた法律上の問題や、経営上の問題の相談に乗りアドバイスを行う、いわば法律という武器を持った民事・経営のコンサルタントなのです。

具体的な業務については、左のコンテンツをご覧いただければイメージして頂けると思います。


発起人とは

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 発起人とは、会社など法人設立の企画者のことです。つまりこれから法人を作ろうという起業家と言った方が分かりやすいでしょうか。これらは別の法人でも良く、また複数人でもかまいません。

 また法律はこれら発起人に出資義務・善管注意義務・損害賠償義務等を課しています。これは法人設立行為は重大な法律行為であるため、他人(これから取引する相手方)や社会に迷惑をかけないようにという注意喚起の意味を含んでいるものです。そして定款に発起人として署名したものは、設立に関与したか否かに関わらず発起人として責任を負うとしています。

 株式会社では発起人は、会社成立後は株主となりますが、必ずしも取締役等にならなくてはいけないわけではありません(普通は就任しますが)。これを、会社の所有と経営の分離と言います。つまり出資はするけど、経営は実務経験のある人に任せたいという場合がこれに当たります。
発起人 = 株主となりますが、発起人 = 代表取締役とは限らないのです。


商号とは

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 会社がその営業上、自己を表すための名称のことです。
そして、会社法は『会社はその商号中に必ずその種類を表わす「株式会社」「合名会社」等の文字を用いなければならない』とあります。したがって商号には冠でも末尾でもよいので「株式会社」等の文字を入れなければなりません。

 他にも、他の種類の会社・法人と誤認されるような文字・名称や、他の法令で使用が制限されている文字、例えば「銀行」「証券」などは、その事業を営むものでなければ使用できません。

 また、同一の所在場所において、同一商号の登記はできません。ただし種類が異なる法人の場合は、同一商号も可能です。例えば、株式会社エービーシーと、NPO法人エービーシーは、同一の所在地でも登記できます。


出資額とは

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 会社の場合、発起人は設立に際しては、必ず出資をしなければなりません。会社法が改正され資本金の制限がなくなり、資本金0円でもOKとなりましたが、現実にお金をかけずに会社を成立させることは不可能に近く、また資本金0円の会社ではすぐに債務超過になり信用力もなく余り現実的ではないでしょう。

 出資の方法は通常は金銭出資ですが、現物出資でも構いません。現物出資とは例えば、不動産や車を出資財産とするとか有価証券を出資する方法です。この場合、その価額によっては裁判所選任の検査役の調査を受けなければならない場合があります。


機関設計とは

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 株式会社の場合、必ず設置しなければならない機関(必置機関と言います)が、株主総会取締役です。

 株主総会とは、文字通り株主が集まって会社の重要事項等を決定していく、会社の最高の意思決定機関です。代表取締役が何でも決定するのではと思われる方もおられるかと思いますが、株主総会は取締役をも拘束するのです。会社の組織や活動目的、株式の内容や取締役等の責任などについては定款で定めなければならないのですが、この定款は株主総会でしか決定・変更できないのです。また、会社は毎年必ず1回以上、株主総会を行わなければなりません。

 次に、取締役とは会社を経営するいわば経営のプロである人達のことです。取締役は従業員ではなく、会社との委任契約によって経営を行っています。ですから取締役は先の株主総会で選任され、また解任もされます。取締役は委任の範囲内で、定款に定められた目的を遂行し最高の結果を残すことが責務であり、忠実義務が課せられています。中小会社の場合、社長が大株主である場合が殆どで、実質オーナー(大株主)兼代表取締役というケースが多いようです。

 なお、これら必置機関以外に、取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人等があり、これらの設置は任意ですが、会社の規模・内容などによって置かなければならない機関もあります。そしてこれら機関をどのように設置するかを機関設計と言います。


定款とは

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 定款とは簡単に言えば、会社等法人の根本規則兼設計図であり、その法人の憲法のような存在です。つまりその法人の内容や規則等が書かれている文章で、当該法人及び役員等を拘束し、必ず本店及び支店に備え置かなければなりません。

 株式会社の場合、記載事項には必ず定款に記載しなければならない絶対的記載事項(商号・目的・発行可能株式総数等)、定めた場合は定款に記載することが必要な相対的記載事項(現物出資等)、定款に記載しなくても良いが記載してもよい任意的記載事項(公告方法等)があります。

 なお、会社設立後に建設業などの許可を受ける予定がある場合は、定款の目的にその業種などを入れておく必要があります。後日、追加や変更はできますが、余分な費用がかかります。


登録免許税とは

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 国税であり、登記申請や国の許認可申請などを対象として課税されます。

 会社等法人の場合、設立登記をしたときに成立し、法人格を取得しますので必ず必要となる費用です。
(※NPO法人の場合は非課税です)

 なお、会社設立登記の登録免許税の算出方法は、登録免許税法別表により資本金の1000分の7の額となっていますが、株式会社の場合その額が15万円に満たない場合は15万円となります。


遺言執行人(者)とは

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 遺言執行人とは、遺言書の内容を実現するための事務を行う者をいいます。遺言書により指定があればその者が、また遺言による指定の委任があればそれにより、指定も指定の委任も無い場合は、利害関係人の請求により裁判所が選任します。
 つまり、遺言がある場合は原則として遺言執行人が選任されることになります。なお、未成年者及び破産者は遺言執行人になれません。

 ではなぜ、遺言執行人なるものが必要なのでしょうか。それは遺言書の内容が必ずしも相続人の利益にならない場合(認知の届出や、相続人以外の方への贈与など)があり、そのような場合に相続人にその執行を任せることは不都合な場合があるからです。
 なお、その意味で不都合がなければ遺言執行人を必ずしも選任せず、相続人が遺言を執行する場合もあります。例えば、相続人自身への遺贈(遺言による贈与)などの場合です。

 では、遺言執行人が選任される場合ですが、この場合執行人は相続財産の管理等についての一切の行為をする権利義務を有するとされていますので、不良な相続人や相続人の債権者から相続財産を守ることができます。そのため専門家である行政書士は遺言執行人に適していると言えるでしょう。


遺留分とは

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 遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人のために法律上、必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことをいいます。

 例えば、亡くなったお父さんが、遺言で愛人などの第3者に相続財産の全てを贈与した場合、残された遺族のためにその取戻しができる制度なのです。そして、この取り戻す権利を遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)と言います。なお、あくまで権利ですので取戻すか否かは相続人の意思で決めます。

 この遺留分を持つ者を遺留分権利者と呼び、遺留分権利者になれる者は、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の法定相続人だけとされています。

 では、具体的にどのくらい取り戻せるのでしょうか。この取戻せる割合を遺留分率と呼び、残された相続人の構成により以下の様に決められています。 (詳しくはお問合せ下さい)
 相続人が・・・
   @配偶者のみ 相続財産 × 1/2
   A配偶者と子の場合の配偶者 相続財産 × 1/2 × 1/2
   B子のみ 相続財産 × 1/2(子が複数いる場合は更に人数で割ります)
   C父母のみ 相続財産 × 1/3(父母とも健在の場合、各自の遺留分率は更に2で割ります)
   D配偶者と父母の場合の父母 相続財産 × 1/2 × 1/3( 同上 )
   E配偶者と父母の場合の配偶者 相続財産 × 1/2 × 2/3


公証人・公証役場とは

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 公証人とは、民事に関する公正証書を作成し、個人が作った文書に認証を与え、公に効力を付与する権限を持った公務員のことをいいます。
 文書の例としては、株式会社を設立する際の定款を認証してもらう場合や、遺言書を公正証書にて作成する場合の公正証書遺言、金銭消費貸借契約を公正証書で作成する場合等です。

そして、公証人が職務を行う場所を公証役場といい、全国に約500箇所あります。


遺言の検認とは

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 遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続があったことを知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならないとされています。

 検認の目的は、その遺言書の存在を確認し、保存を確実にする証拠保全手続となります。但し、公正証書遺言については、検認手続は不要となっています。公証役場にその遺言書の控が保存されており、証拠保全は十分担保されるからです。

 なお、検認はあくまで一種の証拠保全手続きであって、これにより実質的な遺言内容の真否や、遺言の効力の有無を判定するものではありません。


法定相続人とは

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 法律上、被相続人(死者)の財産上の地位を包括的に承継すると定められた者をいいます。

具体的には、被相続人の配偶者、及び被相続人の子、または尊属、または兄弟姉妹を指します。

 なお、遺言書で相続財産を指定して相続させることはできますが、例えば孫や認知していない子に相続させると書いても、それは相続ではなく遺贈になります。相続人ではないからです。

 参考までに、以下に法定相続分(法律が規定する法定相続人の相続割合)を記載します。

   配偶者 血族相続人 
 第1順位  1/2  子  1/2
 第2順位  2/3  直系尊属(父母等)  1/3
 第3順位  3/4  兄弟姉妹  1/4


○●とは

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