行政書士OFFICEノムラでは株式会社のほか、NPO法人など各種法人の設立の手続きを事業主様に代わって代行しております。
また電子認証システムを導入しておりますので、通常必要な印紙代(4万円)が不要です。
〜 メニュー(サポートする法人の種類)〜
◆ 株式会社の設立
◆ 合同会社の設立
◆ NPO法人(特定非営利活動法人)の設立・認証
◆ 社会福祉法人の設立
◆ 一般社団法人の設立
◆ 医療法人社団の設立
○ 株式会社設立の流れ (青文字をクリックすると辞書に移動します)
STEP.1 | 発起人全員にて、会社概要を決定(発起人会) ・商号 ・本店所在地 ・目的 ・出資額、方法等 ・事業年度の決定 ・発行する株式に関する事項の決定 ・機関設計 |
STEP.2 | 類似商号の調査及び適格性の確認 |
STEP.3 | 事業目的の適法性・明確性の確認 (建設業など許可が必要な業種の場合、目的に加える必要があります) |
STEP.4 | 定款の作成 ・代表取締役等の役員の決定 ・発起人全員の印鑑証明書の取寄せ |
STEP.5 | 定款の認証(公証役場) |
STEP.6 | 会社代表者の実印の製作 (法人印鑑セット、格安で手配致します) |
STEP.7 | 資本金の払込み ・発起人による全株式の引受 ・払込を証する書面の作成 |
STEP.8 | 取締役・監査役による設立事項の調査及び報告書作成 |
STEP.9 | 設立登記申請書作成(※) |
STEP.10 | 設立登記申請(法務局) ・代表者印鑑登録 |
STEP.11 | 法人登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書を取得 |
STEP.12 | 税務署、都道府県及び市町村へ法人設立届の提出 |
STEP.13 | 社会保険等、諸官庁への届出 |
以上が株式会社の設立(発起設立)の一般的な流れです。
簡単なようですが、各工程には様々な書面を作成し、また調査を必要とする場合があります。
当事務所では、SETP.1〜13のうち、必要な箇所のみの依頼から、全て任せたいといったご要望まで、ご相談にお答えします。(※)全ての場合、一部提携他士業と共同で行ないます。
○ 会社設立に必要な費用
■株式会社設立の手続きを全て自分で行った場合
定款認証費用 | 52,000円 | 株式会社設立の手続きを全て自分で行った場合、25万円程度の費用が必要になります。 この他、手続きの方法を調べるために本を買って読んだり、ネットで調べたり、公証役場や法務局に何度も足を運ぶ必要があります。 |
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印紙代 | 40,000円 | ||
登録免許税(※) | 150,000円 | ||
登記簿謄本・印鑑証明 | 1,650円 | ||
合 計 | 243,650円 |
■当事務所に株式会社設立の手続きをご依頼いただいた場合
定款認証費用 | 52,000円 | 当事務所では電子定款に対応しておりますので、通常必要な印紙代4万円が不要です。従って、ご自分で手続きをされる場合との差額は60,000円となります。 手続きを行政書士に依頼すると費用はかかりますが、手続きを代行するだけではなく、様々なアドバイスや提案をすることにより、間違いの無い会社設立をすることができます。 |
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印紙代 | 0円 | ||
登録免許税(※) | 150,000円 | ||
登記簿謄本・印鑑証明 | 1,650円 | ||
当事務所への報酬 | 100,000円 | ||
合 計 | 303,650円 |
(※)登録免許税は、株式会社の場合、資本金の額 × 7/1000ですが、計算した税額が150,000円に満たない
場合は150,000円となります。
○ 合同会社とは
平成17年に施行された会社法により新しく設けられた会社形態であり、人的会社(出資者の能力やその個性を重視する会社をいいます。これに対し株式会社は物的会社といい、出資比率や出資額が重視されます)と呼ばれています。法人格はありますが、組合の利点を生かした組織形態であるため、日本版LLCと呼ばれることもあります。
人的会社をもう少し説明すると、人的会社において出資した者は株主ではなく社員と呼び、出資した割合を株式数ではなく持分割合と呼びますが、合同会社ではこの持分割合に関係なく、各社員に業務執行権があり代表権があります。つまり、合同会社では所有と経営が一致しており、法律上、出資者は当然に経営に参加していくことになります。逆に言うと社員以外の者は会社の経営に参加できません。
これに対し株式会社では、株主=経営者ではなく(これを所有と経営の分離と言います)、株主総会によって、つまり出資割合によって、経営者(取締役)を決定していこくことになります。よって、大株主が指名すれば、出資者(株主)以外が取締役等になることも可能です。
なお合同会社において、会社の代表者や業務執行者(取締役と同じ)を特定の社員とすることも可能ですが、その場合、持分割合ではなく、社員の過半数または全社員の同意で決定していくことになります。
利益の配当に至っては、株式会社では必ず株主の保有する株式数に応じた配当をしなければなりませんが、合同会社では定款で定めることにより、持分割合と関係なく自由に配当を決めることができます(持分に関係なく全社員の配当を平等とすることも可能です)。
また、社員が死亡したときは、原則としてその持分は相続されず、社員の退社事由なっています。
以上の様に、株式会社では会社法のルールに従って組織運営を行なわなければなりませんが、合同会社では人と会社のつながりを非常に重視する会社であり、定款で定めることにより、組織の運営方法は社員同士が自由に決定することができるのが大きな特徴と言えるでしょう。そのことから、合同会社は小規模な会社や家族経営の会社に向いていると言えます。
○ 合同会社の設立
合同会社の設立は、基本的には株式会社の設立と同じで、1人で始めることができます。
また、定款を作成することから始めることも同じですが、株式会社と異なり比較的自由な組織設計が可能となります。なお、合同会社設立の最大のメリットは公証人の認証を受ける必要がないということでしょう。そのため、株式会社の設立で必要であった認証費用約50,000円が節約できることになります。
なお、定款に必要な印紙代40,000円については、当事務所では電子定款に対応していますので株式会社同様に不要となります。
■当事務所に合同会社設立の手続きをご依頼いただいた場合
定款認証費用 | 0円 | 定款認証が必要ないため、認証費用は不要です。また当事務所では電子定款に対応しておりますので、通常必要な印紙代4万円も不要となります。 登録免許税は、資本金の額 × 7/1000ですが、株式会社と異なり、最低税額は60,000円となります。 |
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印紙代 | 0円 | ||
登録免許税 | 60,000円 | ||
登記簿謄本・印鑑証明 | 1,650円 | ||
当事務所への報酬 | 50,000円 | ||
合 計 | 111,650円 |
○ NPO法人(特定非営利活動法人)とは (青文字をクリックすると辞書に移動します)
NPOとは、「Non(非) Profit(利益) Organization(組織)」の頭文字を取った略語で、一言で表すと「営利を目的としない民間の団体」となります。そのためかボランティア団体と思われがちですが、広い意味では協同組合や学校法人、医療法人などもNPOに含まれます。
「営利を目的としない」という言葉は良く誤解されるのですが、利益を出してはいけないという意味ではありません。株式会社のように特定の人々(株主)のみの利益を追求することが営利目的であり、公益あるいは広く多数の人々の利益を求めるものが非営利なのです。ですので、NPOと言えども経営に必要な利益や給与は、当然しっかり稼がなければ、NPO法人や医療法人、学校法人と言えども破産してしまいます。
では、NPO法人は具体的にどのような活動を行うのでしょう。
特定非営利活動促進法(NPO法)では、福祉・環境・子育てなど特定の20項目の活動を規定しており、それらいずれかの活動を目的とする団体に法人格を付与し、NPO法人と規定しています。
つまり医療法に基づいて設立されるものが医療法人であり、私立学校法に基づいて設立されるのが学校法人であり、同様に特定非営利活動促進法に基づいて設立される法人がNPO法人なのです。
○ NPO法人の設立の流れ
STEP.1 | 発起人全員によって、どのような活動(目的)をするのか決定(発起人会) ※発起人は一人でも構いません |
STEP.2 | 設立認証のための申請資料の作成 ・設立趣意書 ・名称、本店所在地などを決定 ・定款の作成 ・役員全員の住民票を取得 ・設立後2年間の事業計画書、活動予算書 等を作成 |
STEP.3 | 設立総会を開催 ※この時点で、設立時の役員となる者を確保・決定しておくことが望ましい |
STEP.4 | 所轄庁へ認証申請書を提出・補正 ※自治体にもよりますが毎月末日が締切です ・申請時には、10名以上の社員を確保している必要があります ・定款の認証は所轄庁で行いますので費用はかかりません ・所轄庁は、都道府県や市町村等の役所となります |
STEP.5 | 公告・縦覧(2か月間) ※所轄庁に受理されたあと、NPO法人が認証申請中である旨が公報に掲載され、 同時にホームページ等で申請内容が一般公開されます |
STEP.6 | 審査 ・2カ月間の一般市民への縦覧期間が終わったのち、審査に入ります ・通常、縦覧期間後1〜2か月で審査が終わり、認証されます |
STEP.7 | NPO法人代表者の実印の製作 (法人印鑑セット、格安で手配致します) |
STEP.8 | 設立の登記申請(法務局) ・代表者印鑑登録 ・設立認証後、2週間以内に法務局にて設立のための登記を行います。 この登記をした日が設立の日となります ※NPO法人の設立登記の場合、登録免許税はかかりません |
STEP.9 | 法人登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書を取得 |
STEP.10 | 税務署、都道府県及び市町村へ法人設立届の提出 |
STEP.10 | 労働保険、 社会保険等の届出 |
○ NPO法人設立 要件
NPO法人設立のための組織の要件は以下のとおりです。
(1)社員の定数 10人以上いること
・ここでいう社員とは、従業員のことではなく総会に出席して法人の運営に参加する会員のことです
・会員は個人でも法人でも構いません。また、役員も当然社員になれます。
(2)役員の定数と資格要件
・役員は理事3人以上、監事1人以上が必要です。なお法人は役員になれません。
・理事はその法人の従業員を兼務できますが、監事は理事や従業員を兼務できません。
・成年被後見人、被保佐人や破産者等は役員になれません。
・役員の中に配偶者及び3親等内の親族が含まれる場合は役員の総数の1/3を超えてはいけません。
(ex)理事・監事で合計4人の場合
→4人のうち、2人が親族関係であれば、1/2となり、1/3を超えているのでダメです
理事・監事が合計で6人の場合
→6人のうち、2人が親族関係であれば、1/3を超えていないのでOKです
・役員のうち、報酬を受け取ることができるのは、役員総数の1/3以下であることが必要です
※報酬とは役員としての対価であって、従業員を兼務する理事であれば給料を別に受けることは
問題ありません。なお、監事は従業員を兼務できませんので給与は受けれません。
(3)法で規定される20項目の分野に該当する非営利活動の一つ以上を、法人の目的としなければなり
ません。
20項目の内容および具体例は以下のとおりです。
特定非営利活動の種類 | 具 体 例 |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | 障がい者や高齢者支援など |
社会教育の推進を図る活動 | 大学や趣味・カルチャーなどの生涯学習活動など |
まちづくりの推進を図る活動 | 商店街の活性化や町おこし等の活動など |
観光の振興を図る活動 | 地域ブランド開発や郷土研究など |
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 | 農村交流、農業活性化活動など |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | 生け花・書道などの文化の振興或いは教室など |
環境の保全を図る活動 | リサイクル運動など |
災害救援活動 | 非常災害時の救援ネットワークづくりなど |
地域安全活動 | 防犯パトロールなど |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 | 家庭内暴力、高齢者虐待などの救助活動など |
国際協力の活動 | 難民支援、技術協力など |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 | ストーカー被害者の支援活動など |
子どもの健全育成を図る活動 | 子育て支援、児童虐待の相談など |
情報化社会の発展を図る活動 | パソコン教室など |
科学技術の振興を図る活動 | バイオ、ナノテクノロジーの開発など |
経済活動の活性化を図る活動 | 起業支援活動など |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 | フリーターの就職支援活動など |
消費者の保護を図る活動 | 消費者相談センターなど |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に 関する連絡、助言又は援助の活動 |
他のNPO法人を支援する活動など |
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県 又は指定都市の条例で定める活動 |
兵庫県および大阪府では、条例で定める活動は ありません |
準備中!! しばらくお待ち下さい。
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