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成年後見制度 Adult age guardianship

成年後見制度等の相談・サポート

 成年後見制度とは、認知症の方や知的障がいのある方など判断能力が不十分な方々を支援するための制度です。

 判断能力が低下すると、介護サービスなどを利用する際の契約や自己の財産の管理などがお一人では十分にできず、ひどい場合には詐欺などの被害に遭うこともあります。

 このような場合に備え成年後見制度を利用することで、ご自身の「後見人等」が本人に代わって契約などを行なったり財産を管理するなどの支援を行なってまいります。

なお、成年後見制度には次のように法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

◆ 成年後見制度の種類

 法定後見制度
法定後見制度とは、既に判断能力が低下している場合に、本人または親族等の申し立てにより、家庭裁判所が適切な援助者として後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任します。
選任された援助者は、本人に代わり、契約や財産管理など必要なサポートを行ないます。
 任意後見制度
任意後見制度とは、まだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になったときに備えてあらかじめ自分の代理人を定め、任意後見契約を締結しておくものです。
契約した任意後見受任者は、契約の内容により本人に代わって介護契約などの法律行為や財産管理など必要なサポートを行ないます。

 上記2つは良く似た制度ですが、制度を利用するときに既に判断能力が低下している場合は法定後見制度を利用することになり、まだ判断能力がある内に将来に備えて後見契約を締結するのが任意後見制度となります。

 また、法定後見制度では援助者を裁判所が選任するのに対し、任意後見制度では契約によりご本人の希望する者を援助者とすることができます。


◆ 法定後見制度の種類

 法定後見制度には、本人の判断能力の程度により更に3種類の区分があり、それぞれ援助者のサポートできる範囲が定められています。

 成年後見人と
 成年被後見人
判断能力を常に欠く状態の方をサポートするための制度です。
保護される本人を成年被後見人と呼び、保護者を成年後見人と呼びます。
成年被後見人が行なった法律行為は、原則全て後見人が取消すことができるため、保護の度合いが一番手厚い制度と言えます。
 保佐人と
 被保佐人
判断能力を全く欠くわけではないが、著しく不十分と認められる場合に利用される制度です。
保護される本人を被保佐人、援助者を保佐人と呼びます。
被保佐人の場合、一定の判断能力がありますので法律が規定する重要な法律行為に限って、保佐人の同意が必要であり、それ以外は本人がなし得るのが原則となります。
 補助人と
 被補助人
判断能力が著しくではないが不十分と認められる場合に利用されるのがこの制度となります。
保護される本人を被補助人、援助者を補助人と呼びます。
被補助人は、相当程度に判断能力が残存していますので、基本的には本人が全ての法律行為をなし得ます。よって本人の希望する重要な法律行為のみをサポートする限定的な制度と言えます。
成年後見制度 法定後見    成年被後見人と成年後見人
 被保佐人と保佐人
 被補助人と補助人
 任意後見  本人と任意後見受任者
   (任意後見人)

               【成年後見制度の全体像イメージ図】

◆ 任意後見制度とは

 先にもご説明したとおり任意後見制度とは、まだ判断能力があるうちに、将来自己の判断能力がおとろえた場合に備えて特定の者に代理権を与える契約を締結しておくものです。そしてその契約を「任意後見契約」と呼びます。

 なお任意後見制度では、任意後見契約を締結しても直ちにサポートが開始されるのではなく任意後見監督人の選任申し立てにより監督人が選任された時点で任意後見事務がスタートすることになっています。

 このことから、任意後見契約を締結する際には希望するサポート内容により、更に3っの類型から選択していくことができます。

  即効型
契約締結後、直ちに監督人の選任申立てを行い、任意後見契約を発動します
  将来型
契約締結後、判断能力が不十分になったときに、監督人の選任申し立てを行ない、任意後見契約を発動させます。
  移行型
生前事務委任契約(見守り契約)と任意後見契約の2っの契約をセットで締結し、契約締結後は生前事務委任契約に基づきサポートを行ない、判断能力が減退したときには監督人の選任申立てを行ない、任意後見契約を発動させます。
また、希望により死後の事務委任契約を併せて締結し、葬儀関係の事務や債権債務の整理等のサポートを行なうこともできます。

 以上のように任意後見制度には契約の内容から3っの類型があり、本人の希望するサポートを自由に設計することができます。
 この制度は、ご自身の財産管理などに不安を感じ始めた場合に利用されることが多いことから、当事務所では幅広くサポートできる移行型の任意後見契約をお薦めしています

 なお、任意後見契約は適法で有効な契約であることを確保するため、公正証書で行なうこととされています。

 以下に任意後見制度(移行型)の契約締結から、その効力が生じるまでの流れをご説明致します。

◆ 任意後見制度(移行型)ご利用の流れ

◆ サポート体制・保険

日本弁護士会や司法書士会などと同様、「日本行政書士会連合会」が母体となり成年後見制度のサポート体制を充実させるため『一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター』を平成22年に設立させました。

この法人では、行政書士のうち成年後見制度を業務としている者であって会員として入会した者を、指導・監督したり研修会を開催するなど各会員の資質の向上に努めてめています。

そして、当事務所の行政書士は上記法人の兵庫支部設立当初から会員となり研修を積んで参りましたので、サポート体制は万全を期しており安心してご利用頂けます。


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