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離婚手続きサポートDivorce

離婚手続き・相談 協議書作成サポート


こんなハズでは・・・なんて言ってられません!

新しい人生の始まりと考え、

前向きで賢い離婚を考えるべきです。

◆ 離婚の種類

ところで、離婚ってそんな簡単にできるのでしょうか? 離婚手続きは、大きく2つに分けることができます。

@ 協議離婚

夫婦の話し合いによって離婚の合意に至るのが協議離婚です。 つまり、夫婦間で離婚について合意すれば、いつでも離婚することができるのです。
ちなみに日本では、この協議離婚が全体の約9割を占めています。

A 裁判離婚

裁判所等が関与する離婚が裁判離婚(調停離婚,審判離婚,判決離婚)です。 夫婦の一方が離婚に合意しない場合などに利用されます。

◆ その離婚、ちょっと待って!

夫婦間で離婚についての意見がまとまれば離婚はできますが、離婚を決意する時に考えなければならないのは、親権者や養育費など、次項にある離婚協議書の内容です。

離婚の意思はあるが、親権で揉めたり養育費の確保ができないでは困ります。面倒とは思わず、しっかりと話し合う必要があります。

離 婚 協 議 書 を 作 成 し よ う !

当たり前ですが、離婚後の生活にはお金が必要です。子供がいればそれはなおさら!
まずは、何が必要かを考え、離婚協議書を作成しましょう。

  離婚協議書とは、離婚後の子供の親権者・養育費・慰謝料・面接権等の約束を書面にしたものです

◆ 離婚協議書に記載すべき事項

@慰謝料 A財産分与 B親権者 C養育費 D面接交渉権 E年金分割 等々

そして、金銭関係については必ず公正証書にしておくことをお薦めします。

  公正証書とは、公証役場という一種の役所で作られる公文書で、これにより養育費等の支払いが
   滞ったときに、直ちに強制執行(給与等の差押え)ができます。

◆ 請求できる内容

 慰 謝 料 不貞行為(浮気)や暴力・虐待行為(DV)等があった場合に請求できます。参考までに裁判例では、200〜300万円が多い様ですが、婚姻期間や相手の資力等により500万円以上の例もあります。
 財 産 分 与 【清算的財産分与】
婚姻中の夫婦共同財産の清算です。特有財産(婚姻前から所有していた財産や婚姻中に贈与・相続等で取得した財産)を除いた、夫婦で築いてきた財産を、名義に関係なく清算・分配します。浮気等の離婚原因は関係ないとされています。将来の退職金等も対象となります。
【扶養的財産分与】
当事者の一方が離婚後の生活に困る場合に、補充的に扶養的財産分与が認められることがあります。
 養 育 費 未成年の子供が成人して自立できる年齢までに必要な生活費や学費などの費用を請求できます。一定の基準もあります。
 面 接 交 渉 権 離婚の後、親権者等にならなかった者が、定期的に子どもと面会したり一緒に時間を過ごしたりする権利を面接交渉権と言います。面接交流権とも言います。
 年 金 分 割 離婚後に夫婦の年金をできるだけ平等になるよう分割できる制度です。
下の表の2つの方法があります。

 ※ 慰謝料や養育費などの金銭給付を目的とする請求では、相手方に連帯保証人を請求することも可能です。
   特に、養育費のように長期に渡って請求を確保する必要があるものには有効です。

   合意分割制度  3号分割制度
 分割の対象
となる離婚等
平成19年4月1日以後に
@ 離婚した場合
A 事実婚(内縁)の解消をしたと認められた場合
平成20年5月1日以後に
@ 離婚した場合
A 事実婚(内縁)の解消をしたと認められた場合
 分割される
対象
婚姻期間中の厚生年金の標準報酬 婚姻期間の内、平成20年4月1日以後の、当事者の一方が第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬
 分割の方法 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から、少ない方に対して標準報酬を分割 第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者であった方から、第3号被保険者であった方に対して標準報酬を分割
 分割の割合 当事者の合意、又は裁判手続により定められた年金分割の割合 2分の1の割合(固定)
 手続の方法  当事者の一方による請求 被扶養配偶者として第3号被保険者であった方による請求

当事務所では、離婚協議書や公正証書の起案・作成から、慰謝料の請求等(内容証明郵便の作成・送付)まで、トータルにバックアップします。

 一人で悩まずに、どうぞお気軽にご相談下さい。 初回相談は無料です!!

行政書士OFFICEノムラ

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